後藤輝樹の政見放送の音声が削除された公職選挙法第150条の2とは?
東京都知事候補の後藤輝樹さんの政見放送の音声が一部削除されて話題になりました。その理由が「公職選挙法第150条の2」の規定を踏まえてとのことでした。では、その「公職選挙法第150条の2」にはどのような規定が書かれているのか明らかにしていきたいと思います。
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公職選挙法第150条の2の条文
公職選挙法第150条の2の条文は次の様になっています。
(政見放送における品位の保持)
第150条の2 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等は、その責任を自覚し、前条第1項又は第3項に規定する放送(以下「政見放送」という。)をするに当たつては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。
推測になりますが、後藤輝樹さんの場合は「善良な風俗を害し」「政見放送としての品位を損なう」と判断されたのではないでしょうか。
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まとめ
公職選挙法違反で、逮捕されたり、略式起訴されたりした政治家は山ほどいます。都知事選で記憶に新しいのは、猪瀬直樹さんが公職選挙法の選挙運動費用収支報告書不記載で略式起訴されました。舛添要一さんも、公職選挙法違反で多くの疑いがかけられています。後藤輝樹さんは、NHKの判断のおかけで、未然に違反をせずに済んだのかもしれません。これから選挙に出ようと思う方、選挙を手伝いたいと思う方は、勉強しておくべき法律です。
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